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杉並区の不動産の相続登記なら荻窪駅南口もみのき司法書士事務所へ
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大田黒公園画像
                                                                                                 荻窪 大田黒公園 
杉並区の不動産を相続された方 
杉並区の不動産を相続されて、相続登記をする場合、以下の書類を公的機関から取り寄せる必要があります。
相続登記を申請する管轄法務局は東京法務局杉並出張所
となります。
相続税の申告をする管轄税務署は地区により荻窪税務署
または杉並税務署となります。
相続税についてのご相談につきましては、無料にて税理士をご紹介することもできますのでお気軽にお問い合わせください。

【管轄法務局】
東京法務局杉並出張所
【管轄税務署】
お亡くなりになられた方の住所地により、以下の税務署に提出
 

杉並税務署

荻窪税務署

あ

阿佐谷北、阿佐谷南、和泉、梅里、永福、大宮 天沼、井草、今川、荻窪

か

上高井戸、高円寺北、高円寺南 上井草、上荻、久我山

さ

下高井戸 清水、下井草、松庵、善福寺

た

高井戸西、高井戸東

―

な

―

西荻北、西荻南

は

浜田山、方南、堀ノ内 本天沼

ま

松ノ木 南荻窪、宮前、桃井

わ

和田

【公的機関から取得する書類】
矢印9 固定資産評価証明書(最新年度のもの) 
    【請求先】 
杉並都税事務所(東京メトロ南阿佐ヶ谷駅徒歩1分)または23区内の都税事務所                
矢印9 亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等  
    【請求先】 被相続人の本籍地の市区町村役場
矢印9  亡くなられた方(被相続人)の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
    【請求先】 被相続人の本籍地の市区町村役場または住所地の市区町村役場
矢印9 相続人全員の戸籍謄本
    【請求先】 相続人の本籍地の市区町村役場
矢印9  相続不動産の名義を取得される方の住民票(本籍地の記載のあるもの)
     【請求先】 住所地の市区町村役場
矢印9 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
    【請求先】 住所地の市区町村役場