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株式会社設立
株式会社設立手続は、東京都杉並区荻窪のもみのき事務所にお任せ下さい!
合同会社の設立登記はこちら
当事務所では、会社設立で最も重要な定款案の作成から認証手続、登記書類の作成及び会社設立登記まで、会社設立のための全ての手続きを全力でフルサポートいたします。
当司法書士事務所へご依頼いただいた場合のサービスとして、
電子定款認証に対応しているため、印紙代40,000円を削減できます!
書類作成から登記申請まですべての会社設立登記手続きを司法書士が対応いたします! 定款の立案からサポートいたします! 類似商号・目的の適格性の調査いたします! 会社印鑑の発注代行いたします! ご希望日に会社設立いたします! |
つまり、当事務所にご依頼いただくとお客様ご自身で会社設立手続きされる場合と比較して、印紙等の税金が 40,000円もお得 であり、かつ司法書士が代理申請することで会社設立登記完了まで安心していられることになります。
ご参考までに、ご自身で設立登記手続きをされた場合と、当事務所にご依頼いただけた場合との費用の比較は以下のとおりです。
【資本金21,430,000万円未満の株式会社設立の場合】
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ご自身で登記する場合 |
株式会社設立登記ご依頼の場合 |
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定款認証代:92,000円 |
定款認証代(電子認証):52,000円 |
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登録免許税:150,000円 |
登録免許税:150,000円 |
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当事務所報酬:85,000円 |
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合 計:242,000円 |
合 計:287,000円 |
※ その他に交通費、郵送費、謄本代等の実費がかかります。
ご依頼から登記完了までの流れ
1.事前相談
本HPのお問い合わせフォームまたは、電話にて事前の相談を承ります。
相談は、無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

2.申込
本HPのお問い合わせフォームまたは、電話にて、登記依頼のお申込みをしていただきます。

3.打ち合わせ
お客様のご都合がよい日時に、当方がお伺いし、ご依頼内容につき具体的に打ち合わせさせていただきます。
登記書類や登記の流れについてもご説明させていただきます。
この際、登記費用のお見積り(概算)をご提示いたします。

4.登記費用のお支払
打ち合わせ後、正式な登記費用のお見積りをご案内いたします。
当事務所指定の口座に費用をお振込み、または直接お支払いいただきます。

5.登記書類作成
登記費用の入金確認後、登記に必要となる書類を作成いたします。

6.書類への押印等
当事務所にて作成した書類に必要事項の記入や押印等をしていただきます。
印鑑の種類や押印箇所等は、ご指示いたしますのでご安心ください。

7.登記申請
押印等頂いた書類を法務局へ提出いたします。
2週間ほどで登記は完了いたします。

8.登記完了・登記完了書類のご返却
登記完了後、登記簿謄本を取得いたします。
お客様にご用意していただくもの
以下の書類を、お打ち合わせの時にお持ちください。
①発起人及び取締役の印鑑証明書(3カ月以内のもの) 各1通
②発起人の預金通帳
※通帳は新しく作る必要はありません。
③発起人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)
※会社設立チェックリストを事前にご用意いただけるとお手続がスムーズに進みます。
会社設立のメリット・デメリット
会社設立をすることのメリットは?デメリットは?という疑問があると思います。
簡単にご案内いたします。ご参考ください。
メリット
社会的信用度が増し、金融機関や取引先との関係も有利となる
事業の継続性を確保できる (※個人事業の場合、相続の問題が発生する)
銀行等の金融機関からの借り入れがしやすくなる
消費税が免除できる (※資本金1000万円未満で設立後2年間に限る)
赤字を7年間繰り越せる (※個人事業の場合、3年間)
決算期を自由に設定できる (※個人事業の場合は、12月末となる)
社長一人のみの「一人会社」の社長も退職金を受け取ることができる
社長一人のみの「一人会社」でも社会保険に加入できる
「co.jp」のドメインが取得できる
デメリット
会社設立の、費用と手間がかかる
複式簿記の作成が義務づけられ、会計処理、法人税申告書作成等に労力と費用を要する
社会保険への加入が義務づけられている
社長(法人の事業主)は、会社の資金・資産を勝手に使うことは出来ない
(⇒会社の財布と事業主の財布は別物です)
会社の住所や名前を変更した場合に、変更の登記手続きを要する
会社設立によくあるご質問
Q1 会社設立の際、会社名はどのように決めればよいですか?
A1 会社設立の第一歩としてまず定款を作成いたします。その中でも必ず決めておかなければならない事項として、会社名(=商号)があります。定款の作成は、会社設立の発起人が行うことになりますので、定款を作成する際に会社名を決定する必要があります。なお、決め方は自由となっていますが、「同一商号・同一本店」は会社設立登記において認められていませんのでご注意ください。
Q2 自分の希望日に会社設立をすることはできますか?
A2 会社設立の登記は法務局(=登記に関する役所)に対して、登記申請行為を行い
ます。登記申請をした日付が会社設立日となりますので、土日・祝日を除いた平日であれば自分が希望する日に会社設立をすることが可能です。
Q3 会社設立の際の出資者は会社経営者にならなければならないのですか?
A3 会社設立における出資者を発起人といいますが、株式会社において発起人が会
社経営者(=取締役・執行役)にならなければならない規定はありません。むしろ、会社法上株式会社は「所有と経営の分離」が想定されていますので、会社の所有者である株主と会社の経営者である取締役・執行役などは別々であることが望ましいといえます。
Q4 会社設立の際にかかる費用を教えてください。
A4 株式会社の設立に際しては、ご自身で会社設立登記手続まで行う場合でも、定款認証に関する費用・会社設立登記の登録免許税・会社の印鑑作成費用(約10,000円~)・会社謄本(1通600円~)や会社印鑑証明書(1通500円)の取得費用などが必要となります(具体的な内訳は
こちら)。また、実際に会社を運営していく上で営業所を賃貸すれば、その賃料がかかりますし、営業所の水道光熱費なども当然に必要となります。
Q5 資本金が1円でも株式会社設立ができると聞いたのですが、本当ですか?
A5 会社設立時の資本金に関する規制は平成18年の会社法施行により改められ、会社設立時の資本金は1円からでも可能となりました。しかし、実際に1円を資本金とした会社設立は今までに担当したことはありません(法律的に資本金1円の会社設立は可能です)
Q6 会社設立にかかる期間はどのくらいですか?
A6 会社設立にかかる期間は最短1日です(ただし、お客様のご協力が必要です)。通常ご依頼いただく場合は会社設立ご希望日の1か月から2週間前ぐらい会社設立の具体的なご相談をいただく場合が多いです。会社設立にかかる期間はお客様のご希望に沿える場合が多くございます。
