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本店移転
会社の所在地(本店)を移転した場合に、必要となります。
①同じ管轄法務局内で移転する場合と②他の法務局管轄区域へ移転する場合とで手続きや必要書類が異なります。
【同じ管轄法務局内で移転する場合】
杉並区荻窪→杉並区高井戸へ移転するように、同じ市区町村内で移転する場合です。
【他の管轄法務局へ移転する場合】
杉並区→中野区へ移転するように、他の市区町村内で移転する場合です。
※ただし、異なる市区町村の場合でも管轄法務局が同じ場合がありますので、ご注意ください。
支店設置、支店移転、支店廃止
支店は、本店とは別に対外的な取引をなし得る営業所の実質を備えるものです。
支店については、本店とは別に登記をしなければなりません。
支店に関する登記として、支店設置・支店移転・支店廃止があります。
支店に関する登記は、本店所在地に登記申請するものと支店所在地に登記申請するものが
あります。
当事務所では、オンラインによる申請を行いますので、支店に関する登記についても
通常の書面申請より短い期間で登記を完了することができます。
本店移転・支店設置等の費用
費用については明瞭でご利用しやすい料金設定となっております。
別途消費税、登記に必要な登録免許税がかかります。
※ 議事録等の書類作成の費用も当然含まれております。
【本店移転・支店設置等登記】
相談料無料
25,000円~(同一の法務局管轄内の本店移転の場合)
例)杉並区→杉並区への本店移転
35,000円~(他の法務局管轄への本店移転の場合)
例)杉並区→中野区への本店移転
40,000円~(本店と同一管轄の支店設置の場合)
例)杉並区に本店のある会社が杉並区に支店を設置した場合
50,000円~(本店と他の管轄に支店を設置する場合)
例)杉並区に本店のある会社が中野区に支店を設置した場合
その他実費 郵送実費・交通費など