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抵当権の抹消(住宅ローンの完済)
通常、マイホームの購入時には住宅ローンを組むことが多いと思います。
そして、住宅ローンを担保するため抵当権を設定します。
不動産登記制度は自ら申請しない限り、住宅ローンの支払いが終了しても自動的に
抵当権は消えません(金融機関が抹消してくれることもありません)。
抵当権を消さないことのデメリット
・住宅ローンは完済したのに、登記簿上抵当権が設定されているように見えてしまう。
(いまだにローンがあるように見えてしまう)
・自動的に消えることはないので、未来永劫抵当権が存続し続ける。
・完済時に金融機関から受け取る抵当権抹消登記に必要な書類を紛失してしまう可能性がある。
・長期間の手続をしないことにより、抵当権抹消登記に必要な書類を再度発行してもらわなければならなくなってしまう可能性がある。
当事務所では、住宅ローンの完済による抵当権の抹消登記も承ります。
費用の目安(抵当権抹消登記)
【住宅ローンの完済による抵当権抹消登記】
ご相談は無料
報酬:15,000円~(ホームページからのご依頼限定価格)
登録免許税:抵当権の対象となっていた物件の数×1,000円
出張費はいただきません
その他実費 郵送実費・交通費など
登記費用例(お見積り例) : 抵当権抹消登記
前提 : 土地1筆 建物1棟
項目 | 報酬 | 実費(登録免許税等) |
抵当権抹消登記 | 15,000円 | 2,000円 |
不動産謄本 | 1,400円 | 1,000円 |
事前調査 | 1,000円 | 668円 |
通信費・交通費 | 2,000円 | - |
合計(税抜) | 19,400円 | 3,668円 |
報酬実費(登録免許税等)