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任意整理とは
「任意整理」とは、裁判所を利用しないで、債務者と貸金業者が話し合いをし、借金の減額や返済方法の変更をすることで借金の整理を行う方法です。
ご本人様が直接債権者と交渉することも可能ですが、法律や判例の不知により満足いく解決とならない場合も多く、専門家に依頼される方が多いのが現状です。
専門家に依頼をした場合、依頼者に代わって各債権者と借金の減額、利息の一部カットなどの交渉を行い、現実に返済可能な分割弁済の和解を目指すのが一般的です。
また、これまでの借金の利息を利息制限法による利息に引き直した結果、過払いになっている場合は、過払金返還請求を行い、返し過ぎたお金を返してもらう交渉を進めます。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
□ 貸金業者からの督促がストップし、和解ができるまでの間返済をストップできる。
□ 専門家に交渉を任せることで、貸金業者と交渉の連絡をしたり、どこかに出向く
必要がない。
□ 利息制限法所定の利息に引き直し計算することで、払い過ぎた利息を返済に充
て、借金の元本を減らすことができる場合がある。
□ 将来利息や遅延損害金のカットを交渉できる。
□ 他の債務整理手続きに比べ、最も秘密裏に借金の整理ができる。
デメリット
□ 信用情報機関の事故情報として扱われ(いわゆるブラックリスト)、一定期間ローン
やクレジットカードを使用することができなくなる。