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中野区の不動産の相続登記なら荻窪駅南口もみのき司法書士事務所へ
司法書士報酬4万5000円から
もみのき司法書士事務所 相続登記ページはこちら
中野サンモール
中野区の不動産を相続された方
中野区の不動産を相続されて、相続登記をする場合、以下の書類を公的機関から取り寄せる必要があります。
相続登記を申請する管轄法務局は東京法務局中野出張所となります。
相続税の申告をする管轄税務署は中野税務署となります。
相続税についてのご相談につきましては、無料にて税理士をご紹介することもできますのでお気軽にお問い合わせください。
【管轄法務局】
東京法務局中野出張所
【管轄税務署】
中野区にお住まいの方がお亡くなりになられた場合の相続税の申告先は中野税務署となります。
【公的機関から取得する書類】
固定資産評価証明書(最新年度のもの)
【請求先】 中野都税事務所(JR中野駅徒歩8分)または23区内の都税事務所
亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等
【請求先】 被相続人の本籍地の市区町村役場
亡くなられた方(被相続人)の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
【請求先】 被相続人の本籍地の市区町村役場または住所地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本
【請求先】 相続人の本籍地の市区町村役場
相続不動産の名義を取得される方の住民票(本籍地の記載のあるもの)
【請求先】 住所地の市区町村役場
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
【請求先】 住所地の市区町村役場
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【請求先】 被相続人の本籍地の市区町村役場
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