TOP > 減額報酬説明

当事務所では減額報酬はいただきません

? 減額報酬って?
司法書士・弁護士等が依頼者様の代理人となり債務整理を行う場合、まず依頼者様と貸金業者との取引を法律上の利息に基づいて再計算いたします(これを引き直し計算といいます)。

その際、契約上の利息が法律上の利息を超えている場合(例えば、契約上の利息が25%/法律上の利息が18%)、依頼者様は法律上払うべき金額以上に多く払い過ぎていることになります。(ただし、一定の要件が整えば、契約上の利息を支払義務があります

『契約上支払義務がある借金の額』-『引き直し計算後の借金の額』=『借金が減った額』として、『借金が減った額』に対し一定割合相当額の報酬をいただくことを『減額報酬』といいます。

当事務所では依頼者様の生活再建を第一に考えており、『減額報酬はいただきません』

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