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合同会社(LLC)設立
合同会社の設立手続は、東京都杉並区荻窪のもみのき司法書士事務所にお任せください。!
当事務所では、定款案の作成から合同会社設立登記まで、合同会社を設立するために必要な手続きを全力で
フルサポートいたします。
書類作成から登記申請まですべての手続きを経験豊富な司法書士が対応いたします!※
お客様が希望する定款を立案からサポートいたします!
類似商号・目的の適格性の調査をいたします!
会社印鑑の発注代行いたします!
ご希望日に合同会社の設立をいたします!
当事務所にご依頼いただくとお客様ご自身で手続される場合と比較して、司法書士が代理申請することで登記完了まで安心していられることになります。
お客様にご用意していただくもの
以下の書類を、お打ち合わせの時にお持ちください。(各コース共通)
①代表社員の印鑑証明書(3カ月以内のもの) 1通
②代表社員が法人の場合、職務執行者の印鑑証明書(3カ月以内のもの) 1通
③発起人の預金通帳
④発起人の身分証明書(運転免許証、パスポート)
※通帳は新しく作る必要はありません。
※合同会社設立チェックリストを事前にご用意いただけるとお手続が素早く進みます
合同会社設立のメリット・デメリット
合同会社設立をすることのメリットは?デメリットは?という疑問があると思います。
簡単にご案内いたします。ご参考ください。
メリット
株式会社の設立に比べ登記手続費用が安い
社会的信用度が増し、金融機関や取引先との関係も有利となる
事業の継続性を確保できる (※個人事業の場合、相続の問題が発生する)
銀行等の金融機関からの借り入れがしやすくなる
消費税が免除できる (※資本金1000万円未満で設立後2年間に限る)
赤字を7年間繰り越せる (※個人事業の場合、3年間)
決算期を自由に設定できる (※個人事業の場合は、12月末となる)
社長一人のみの「一人会社」の社長も退職金を受け取ることができる
社長一人のみの「一人会社」でも社会保険に加入できる
「co.jp」のドメインが取得できる
デメリット
株式会社に比べ知名度(認知度)が低い
会社設立の、費用と手間がかかる
複式簿記の作成が義務づけられ、会計処理、法人税申告書作成等に労力と費用を要する
社会保険への加入が義務づけられている
社長(法人の事業主)は、会社の資金・資産を勝手に使うことは出来ない
(⇒会社の財布と事業主の財布は別物です。)
会社の住所や名前を変更した場合に、変更の登記手続きを要する。