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任意整理とは

「任意整理」とは、裁判所を利用しないで、債務者と貸金業者が話し合いをし、借金の減額や返済方法の変更をすることで借金の整理を行う方法です。
ご本人様が直接債権者と交渉することも可能ですが、法律や判例の不知により満足いく解決とならない場合も多く、専門家に依頼される方が多いのが現状です。
専門家に依頼をした場合、依頼者に代わって各債権者と借金の減額、利息の一部カットなどの交渉を行い、現実に返済可能な分割弁済の和解を目指すのが一般的です。
また、これまでの借金の利息を利息制限法による利息に引き直した結果、過払いになっている場合は、
過払金返還請求を行い、返し過ぎたお金を返してもらう交渉を進めます。

任意整理のメリット・デメリット

矢印35 メリット

マーク15 貸金業者からの督促がストップし、和解ができるまでの間返済をストップできる。
マーク15 専門家に交渉を任せることで、貸金業者と交渉の連絡をしたり、どこかに出向く必要がない。
マーク15 利息制限法所定の利息に引き直し計算することで、払い過ぎた利息を返済に充て、借金の元本を減らすことができる場
   合がある。
マーク15 将来利息や遅延損害金のカットを交渉できる。
マーク15 他の債務整理手続きに比べ、最も秘密裏に借金の整理ができる。

矢印33 デメリット

マーク18 信用情報機関の事故情報として扱われ(いわゆるブラックリスト)、一定期間ローンやクレジットカードを使用することが
   できなくなる。
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任意整理手続の流れ

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マーク15 依頼者様との債務整理受任契約
     当事務所では、債務整理手続のご依頼の前に、各業者との取引状況の確認、任意整理手続のご説明を含め、まず依
     
頼者様と面談をさせていただきます。
      当事務所の説明にご納得いただけた場合には、司法書士と委任契約を結びます。
 
マーク15 貸金業者に対する取引履歴開示請求
     受任契約締結後、原則即日に各業者に受任通知を発送いたします。貸金業者は、債務者からの取引履歴開示請求に
      ついては特段の事情がない限り、信義則上、取引履歴の開示義務を負い、それに違反した場合には債務者に対する不
     
法行為を構成する旨の最高裁判所の判例もあり(最判平成17・7・19)、受任通知の発送から約1か月で取引履歴が
      開示
されます
 
マーク15 開示された取引履歴に基づく再計算
      業者より開示され取引履歴をもとに、利息制限法に照らし、依頼者様の取引履歴を法律上に再計算いたします。
      当事務所は、再計算の結果を依頼者様にまず報告し、その後の手続についてご説明いたします。

マーク15 分割返済の交渉
     再計算した結果、借金が残る場合、依頼人様と相談のうえ、貸金業者と原則3年以内の分割弁済や将来利息カットの
      交渉を行います。
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任意整理の費用

費用についてはご利用しやすい料金設定となっております。
別途消費税がかかります


【任意整理】
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着手金なし
マーク7 
基本報酬 債権者1社につき20,000円
マーク7  減額報酬なし
マーク7  通信費として1社につき2,000円
マーク7  その他実費 裁判にかかる印紙代・交通費など

費用例(任意整理)

 

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