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役員変更登記

取締役、代表取締役、監査役等の会社の役員を変更した場合に必要となります。役員が辞任した場合や新しい役員を選任した場合、役員の任期が満了した場合等です。
また、結婚により役員の氏名が変わった場合や、役員が引っ越しをして住所が変わった場合にも変更の手続きが必要となります。
さらに、会社法では、定款を変更することで役員の任期を最長10年まで伸長することができます。

役員の任期について

株式会社の役員の任期は、原則として取締役が2年、監査役が4年となっておりますが、定款で定めることにより、最長10年まで伸ばすことができます(公開会社でない株式会社であり委員会設置会社は除きます)。
任期を伸長することのメリット・デメッリトは下記のとおりです。

矢印35 メリット

マーク15 役員変更登記にかかるコストの軽減
(役員変更1回の費用は約3万円ほどですので、10年にすることで約12万円の登記コストを削減できます。) 

矢印33 デメリット

マーク18 会社の所有者(=株主)と経営者(=役員)が別の場合で、オーナーにとっての経営者の交代の見直しの機会が減少す
      る。
     任期の途中で取締役を解任する場合、正当な理由がない限り、解任された取締役から残りの任期に見合う役員報酬に
     ついて損害賠償請求されるおそれがある。
マーク18 役員改選の時期を忘れてしまう可能性がある。 

! 「うちの会社はいつまでたっても役員は一緒だよ」と言われる方がいますが、この場合でも役員変更登記は必要となります。株式会社の場合、任期ごとに役員変更の登記が必要となりますので、たとえ顔ぶれが代わらなくても登記(登記実務上、重任登記と言います)をしなければなりません。

矢印35 任期設定のアドバイス
一人会社(資本金の出資者が一人であり取締役もやる)の場合や家族間での会社経営であれば任期を10年にするのもよいと思いますが、そうでなければ、任期を忘れないようにするためにもオリンピックイヤー(もしくはWBCやワールドカップの開催年度)の4年にすることをお勧めします。この場合、監査役とも任期をそろえることができます(監査役の任期は最低4年であるから)。

役員変更登記の費用

費用については明瞭でご利用しやすい料金設定となっております。
別途消費税、登記に必要な登録免許税がかかります。
※ 議事録等の書類作成の費用も当然含まれております

【役員変更登記】

マーク7  相談料無料
マーク7  20,000円~
マーク7  その他実費 郵送実費・交通費など