TOP > 解散・清算
解散・清算
株式会社の解散手続は、①解散事由の発生→②清算手続→③清算結了の流れになります。
①解散事由としては、
・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散の事由の発生
※確認株式会社や確認有限会社については、解散する旨の定款の定めを削除しない限り、解散事由となります。
・株主総会の特別決議
・破産手続開始の決定 等があります。
②清算手続として、
・清算人による財産目録及び貸借対照表の作成、株主総会における承認
・債権者に対する一定期間(2か月以上)内に債権を申し出るべき旨の官報公告、各別の催告
・官報公告後の債務の弁済
・残余財産の分配の決定
・決算報告の作成及び株主総会における承認 等があります。
③清算結了の際、『清算人の就任日から債権者保護手続に要する2カ月以上の期間の経過が必要となります(昭33.3.18民事甲572号通達)』。
当事務所では、解散手続に関するタイムスケジュールや公告手続についても登記手続の付随事項としてアドバイスいたします。
解散・清算の費用
費用については明瞭でご利用しやすい料金設定となっております。別途消費税、登記に必要な登録免許税がかかります。
※ 議事録等の書類作成の費用も当然含まれております。
※ 解散から清算結了までの手続を含めた金額となります。
【解散・清算登記】
相談料無料
80,000円~
その他実費 郵送実費・交通費など