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過払い金返還請求とは

「過払い金」とは、契約上の利率が法律上の利率より高い場合に返済を続けていくことで、法律上返済すべき債務を既に完済しているにも関わらず、返済を続けていたことによって生じるお金のことをいいます。
つまり払う必要がないのに払い過ぎてしまったお金です。 

過払い金の有無について

過払い金は、全ての業者との取引に適用されるわけではありません。法律上の利率を超えない取引については、残っている債務そのものを返済する義務があります。
過払い金の有無を調査するには、業者との取引履歴を開示してもらい、一番初めの借入れから最終の返済(又は借入れ)までを利息制限法に基づく利率で再計算し直します。その結果、債務以上に支払いがされていた場合には、過払い金として業者に対し、返還することを求めていくこととなります。
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過払い金返還請求の流れ

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マーク15 依頼者様との債務整理受任契約
     
当事務所では、過払い金の返還請求手続のご依頼の前に、各業者との取引状況の確認、任意整理手続のご説明を
    含め、まず依頼者様と面談をさせていただきます。
      当事務所の説明にご納得いただけた場合には、司法書士と委任契約を結びます。

マーク15 業者に対する取引履歴開示請求
     
受任契約締結後、原則即日に各業者に受任通知を発送いたします。貸金業者は、債務者からの取引履歴開示請求に
      ついては特段の事情がない限り、取引履歴の開示義務を負い、それに違反した場合には債務者に対する不法行為を構
      成する旨の最高裁判所の判例もあり(最判平成17・7・19)、
受任通知の発送から約1か月で取引履歴が開示されます

マーク15 開示された取引履歴に基づく再計算
    
業者より開示され取引履歴をもとに、利息制限法に照らし、依頼者様の取引履歴を法律上に再計算いたします。
     当事務所は、再計算の結果を依頼者様にまず報告し、その後の手続についてご説明いたします。

マーク15 過払い金の返還請求(任意の交渉)
      再計算した結果、過払い金が発生していたとしても、貸金業者は簡単には返還してきません。
     
そこで、代理人である司法書士が貸金業者に対し返還の交渉を行っていきます

マーク15 過払い金返還請求訴訟
      過払い金返還の任意の交渉段階では、過払金の5割~6割での和解の申し入れであったり、全く払おうとしない業者も
    あ
ります。そこで、裁判所に過払い金返還請求の訴訟を提起します。裁判で、我々の主張が認められることで、業者に対
   し強力な過払い金の返還の主張を行うことができます。

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過払い金返還請求の費用

費用についてはご利用しやすい料金設定となっております。
別途消費税がかかります。
【過払い請求】
マーク7  着手金なし
マーク7  基本報酬 1社につき20,000円 (過去の完済分については0円)
マーク7  過払い報酬(任意和解による場合) 債権者から取り戻せた金額の15%
マーク7  過払い報酬(裁判による場合)       債権者から取り戻せた金額の18%
マーク7  通信費として1社につき2,000円
マーク7  その他実費 裁判にかかる印紙代・交通費など

費用例①

費用例②
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よくある質問(過払い金返還請求)

Q.何年の取引で過払金は発生しますか?
A.借入金額、返済金額、取引の頻度により一概にはいえません。 
    取引の状況により様々なケースがあり、長期間取引していたからといって、必ず過払い金が発生するとはいえません。
    しかし、7年の取引期間があれば過払金が発生しているケースが多いといえます。

Q.数年前に完済したのですが、カードも契約書等の書類も残っていません。過払い請求はできますか?
A.できます。
   
過払い金返還請求権は最終取引から10年経過すると時効により消滅してしまいますが、10年以内であれば請求す
  ることができます。
    最終取引から10年間は、貸金業者に過去の取引履歴の開示義務がありますので、まずは、取引履歴の開示を請求
    することが必要です。

Q.手持ちの資金がありません。過払い請求は出来ますか?
A.できます。
    
当事務所は初期費用不要です。業者から取り戻した過払い金の中から精算させていただきます。
 
Q.過払い金は全額返還されるのですか?
A.貸金業者は過払い金を全額返還する義務があります。
    
しかし、相手も簡単には応じてきません。特に中小業者は困窮、破たん等を理由に大幅な減額を要求してきます。
     当事務所では各社との交渉を粘り強く行い、その内容を必ず説明させていただいた上で、依頼者様の意思を尊重して
     手続をおこなってまいります。  


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