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売買・贈与・財産分与

矢印40『売買』や『贈与』は一般社会生活の中でもなじみ深いものです。
日常生活における動産(例:本や時計)の『売買』や『贈与』は直接その動産(例:本や時計)の受け渡しをすることが多く、
それほど問題にならないことが多いと思います。
しかし、不動産についてはそれ自体が高価なものであるため、きちんと取得したことを公示することが必要となります(それをしないと後々訴訟等に巻き込まれる可能性もあります)。
不動産登記の専門家である当事務所に『売買』・『贈与』に関する登記手続はお任せください。

【贈与に関する基礎知識】
ここで、注意しなければならないポイントがいくつかあります。
贈与は受遺者(贈与を受ける人)が無償(有償の場合もありますが)で財産を取得することになるため、贈与税の税率は高額に設定されています(最大贈与財産の40%)。
そこで、贈与により財産の譲渡を行う場合には、贈与税についても注意しながら検討するべきです。

基礎控除
贈与税は、年間110万円基礎控除が認められており、贈与を受けた金額の合計額から、110万円分の控除後の価額について課税されます。
したがって、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。

配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。 一生に一度しか利用できませんので、使用するタイミングは注意する必要があります。

相続時精算課税制度

贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
贈与者が65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)であることや、贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出するなどの制限や相続時精算課税をいったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできませんので、使用する際は専門家に相談することをお勧めいたします。

当事務所が、日ごろからお付き合いのある税理士をご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。

【財産分与に関する基礎知識】
財産分与は、夫婦が離婚する際に二人で婚姻中に協力して築いた財産を清算することをいいます。ただし、夫婦の一方が婚姻前に既にもっていたものや、婚姻中に自分の収入で購入した財産(お小遣いで買ったもの等)、相続した財産は含まれませんので、これらの財産は離婚による財産分与の対象とはなりません。

これに対し、婚姻中に購入した住宅等の不動産は、仮にサラリーマンの夫のみの名義で購入したとしても、専業主婦である妻の家事労働等の協力があったといえ、一般的に夫婦が協力して築いた財産となり、離婚の際の財産分与の対象となります。

どのように財産を分与するかは、財産を築いてきたお互いの貢献度を考慮して、離婚の際に当事者の話し合いで取り決めます。財産分与は、あくまでも夫婦が婚姻中に協力して築いた財産の清算ですから、離婚の原因をつくった側にも財産の分与を請求する権利がある点にご注意ください。
また、慰謝料や養育費があれば財産分与と併せて取り決めてしまうのが一般的です。話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の手続を検討します。

なお、財産分与の取り決めなく離婚された場合、離婚から2年を経過すると、相手方に財産の分与を請求できなくなりますので注意が必要です。

当事務所では,離婚による財産分与の登記手続についても承ります。

売買・贈与・財産分与による所有権移転登記に関する費用

【売買・贈与・財産分与による所有権移転登記】
マーク7
  ご相談は無料
マーク7  報酬:32,000円~
マーク7 登録免許税:固定資産の評価額の2%相当額
マーク7 別途立会手続の日当・登記申請手続の出張費がかかります。
(立会場所・立会回数等により増減があります。20,000円~)
マーク7  その他実費 郵送実費・交通費など 
 

報酬実費(登録免許税等