TOP > 近隣地域特設ページ(新宿区、相続登記)

新宿区の不動産の相続登記なら荻窪駅南口もみのき司法書士事務所へ
司法書士報酬4万5000円から

矢印10 
もみのき司法書士事務所 相続登記ページはこちら

新宿御苑写真

                                                                                                                          新宿御苑 
新宿区の不動産を相続された方 
新宿区の不動産を相続されて、相続登記をする場合、以下の書類を公的機関から取り寄せる必要があります。
相続登記を申請する管轄法務局は東京法務局新宿出張所
となります。
相続税の申告をする管轄税務署は地区により四谷税務署
または新宿税務署となります。
相続税についてのご相談につきましては、無料にて税理士をご紹介することもできますのでお気軽にお問い合わせください。

管轄法務局】
東京法務局新宿出張所
【管轄税務署】
お亡くなりになられた方の住所地により、以下の税務署に提出
 

四谷税務署

新宿税務署

愛住町、赤城下町、赤城元町、揚場町、荒木町、市谷加賀町1・2丁目、市谷甲良町、市谷砂土原町1~3丁目、市谷左内町、市谷台町、市谷鷹匠町、市谷田町1~3丁目、市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戸町、榎町、

大久保1~3丁目

改代町、神楽河岸、神楽坂1~6丁目、霞ヶ丘町、片町、歌舞伎町1丁目(新宿署管内を除く)、河田町、喜久井町、北町、北山伏町 歌舞伎町1丁目(1番1号・2番~30番・サブナード1号)、歌舞伎町2丁目、上落合1~3丁目、北新宿1~4丁目

細工町、坂町、左門町、三栄町、信濃町、下宮比町、白銀町、新小川町、新宿1・2丁目、新宿3丁目(新宿署管内を除く)、新宿4丁目、新宿5丁目(新宿署管内を除く)、水道町、須賀町、住吉町、 下落合1~4丁目、新宿3丁目(15番11号・12号・17番5号~17号・18番~29番・31番3号~15号・33番~38番・サブナード1号)、新宿5丁目(13番6号~14号・14番5号~11号・18番6号~17号)、新宿6・7丁目

大京町、箪笥町、築地町、津久戸町、筑土八幡町、天神町、富久町、戸山1~3丁目(新宿署管内を除く)

高田馬場1~4丁目、戸塚町1丁目、
戸山3丁目(18番・21番)

内藤町、中里町、中町、納戸町、西五軒町、二十騎町、西早稲田2丁目(新宿署管内を除く)

中井1・2丁目、中落合1~4丁目、西落合1~4丁目、西新宿1~8丁目、西早稲田1丁目、西早稲田2丁目(1番26号~28号・3番~21番)、西早稲田3丁目

馬場下町、払方町、原町1~3丁目、東榎町、東五軒町、袋町、舟町、弁天町、本塩町 百人町1~4丁目

南榎町、南町、南元町、南山伏町、

山吹町、矢来町、横寺町、余丁町(新宿署管内を除く)、四谷1~4丁目 余丁町8番4号~8番6号

若葉1~3丁目、若松町、若宮町、早稲田町、早稲田鶴巻町、早稲田南町


【公的機関から取得する書類】
矢印9 固定資産評価証明書(最新年度のもの) 
    【請求先】 新宿都税事務所
(JR新宿駅西口徒歩13分、JR大久保駅徒歩10分)
           または23区内の都税事務所                
矢印9 亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等  
    請求先】 被相続人の本籍地の市区町村役場
矢印9  亡くなられた方(被相続人)の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
    【請求先】 被相続人の本籍地の市区町村役場または住所地の市区町村役場
矢印9 相続人全員の戸籍謄本
    【請求先】 相続人の本籍地の市区町村役場
矢印9  相続不動産の名義を取得される方の住民票(本籍地の記載のあるもの)
     【請求先】 住所地の市区町村役場
矢印9 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
    【請求先】 住所地の市区町村役場